基本給6割以上が必要? 出来高払いと併給
2013.07.15
【労働基準法】
- Q
店舗の開発業務を担当している者に歩合制の給与を導入しようと考えています。労基法では、出来高払制の保障給に関する規定がありますが、基本給の比率を6割未満に設定することは許されないのでしょうか。【埼玉・E社】
- A
-
実労働時間に応じて保障 平均賃金がベース
労基法27条では、出来高払制等で使用する労働者については労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないと規定しています。一定額について、具体的には「少なくとも平均賃金の100分の60程度を保証することが妥当」(労基法コンメンタール)とされています。…
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平成25年7月15日第2190号 掲載