4回目の賞与どう処理? 月変手続が必要になるか
2014.02.01
- Q
賞与を4回以上払うと、賞与支払届を提出するのではなく、報酬(月例給与)扱いするといいます。標準報酬月額の計算に含めるという意味だと推量しますが、具体的にはどのように処理するのでしょうか。4回目の賞与を支払った後、月変の手続きを採るのでしょうか。【岡山・N社】
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定時決定に合わせて変更 12で除した金額を上乗せ
賞与とは、「名称のいかんを問わず、労働の対償として受けるもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」と定義されています(健保法3条6項)。逆にいうと、賞与と呼んでいても、この定義を逸脱して「年4回以上支給されれば、報酬に該当」します(昭36・1・26保発5号)。
実務的には、次の基準に合致するものを賞与として取り扱っています(平15・2・25保発0225004号)。…
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平成26年2月1日第2203号 掲載