監理技術者に適任な人は 直接かつ継続的雇用の意味

2014.02.01 【建設業法】
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Q

 工事現場に配置する監理技術者等は建設業者に直接かつ継続的に雇用された者でなければならないと聞いていますが、具体的にどのような者を選任すればいいのか、その内容について具体的に教えてください。【茨城・I社】

A

出向者や派遣社員は不可 一定期間以上の従事も必要

 監理技術者制度運用マニュアル(平16・3・1国総建315号)の「監理技術者や主任技術者の雇用関係」では、「建設工事の適正な施工を確保するため監理技術者や主任技術者については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係は、管理技術者資格者証又は健康保険被保険者証等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認できることが必要である」としています。具体的な内容は次のとおりです。…

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    平成26年2月1日第2203号 掲載
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