休業した場合の手続きは 労災発生後に必要な報告

2013.08.01
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Q

 当社事業場内で起こった労災事故の処理が一段落してほっとしていましたら、事故報告の他にも、休業があった場合は別途報告を行わなければならないと聞きました。労基署には当該労働災害について給付の請求を行いましたので、今回の事情は分かっていると思うのですが、どのような報告を行うのか教えてください。【大阪・N社】

A

労働者死傷病報告を提出 日数で様式が異なる

 労災事故に関する行政の体制は、各労基署において、労災、安全衛生、方面(監督部門)の三位一体でとられています。すなわち、労災事故においては、まず、被災者の救済のため、療養補償給付、休業補償給付等の労災保険給付の請求を労基署長あてに行うことになります。これは実務的には労災課に請求します。次に、当該労災事故について必要があれば、監督官による臨検や調査が行われ、安全管理体制について是正勧告その他の指導がなされます。労働安全衛生課では、労災防止のための指導・教育、そのための広報、さらに、同課で収集した労災情報は各都道府県労働局で集約・分析が行われています。それに関連した手続きとして、安全衛生課に対して、当該事故に関する報告を行います。これには「事故報告」と「労働者死傷病報告」の2種類があります。…

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平成25年8月1日第2191号 掲載
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