協定届だけで足りるのか 36協定の更新に当たって
2014.02.15
- Q
当社の36協定の更新時期が近づいてきました。保存されていた書類のなかから、「36協定届」の写しはありましたが、会社と労働者代表との間で締結したはずの協定書が見当たりません。協定届と協定書の2つがそろっていなくても、とくに問題はないのでしょうか。【神奈川・C社】
- A
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必要事項と押印あれば可 重要書類は最低3年保存
使用者が、1日8時間、週40時間を超える時間外労働や週1日の法定休日への出勤を命じるには、時間外・休日労働(36)協定が必要です。労基法36条では、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数を代表する者)との書面による協定をし、これを届け出た場合においては、労働時間を延長し、または休日に労働させることができるとしています。…
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平成26年2月15日第2204号 掲載