受給に不利益生じないか 産休中の保険料免除で
2014.02.15
【厚生年金保険法】
- Q
平成26年度から、産休中の社会保険料が免除となります。そこで確認なのですが、免除により年金の受給面で不利益が生じないという理解で間違いないのでしょうか。【岐阜・A社】
- A
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標準報酬月額は下げない 休業期間も被保険者期間
平成26年4月1日以降、「産前産後休業をしている被保険者」については、事業主が所管の年金事務所等へ届出ることにより保険料が免除となります(改正厚年法81条の2の2)。
「産前産後休業を開始した日の属する月から休業が終了する日の翌月が属する月の前月まで」の期間、保険料の徴収は行われません。…
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平成26年2月15日第2204号 掲載