待期期間上乗せされる? 自己都合退職の給付制限
2014.02.15
- Q
退職願を持ってきた従業員に対して、「次の就職先は決めてあるの?」と尋ねたところ、「失業給付をもらいながら、ゆっくり考えます」という答でした。「自己都合の場合、3カ月の給付制限がかかる」という説明をしながら、ふと疑問が生じました。給付制限がかかるときでも、追加で7日の待期期間が設けられるのでしょうか。【徳島・U社】
- A
-
離職理由問わず7日 制限終了後適用する人も
失業した人が、ハローワークに求職の申込みをしても、「その日以後、失業している日(疾病・負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間」、基本手当は支給されません(雇保法21条)。これを「待期期間」と呼びます。本規定は、離職理由のいかんを問わず適用されます。
非自発的離職者であっても、待期期間が経過するまで基本手当は支給されません。給付制限期間は、この7日間に「上乗せ」となります。
「上乗せ」という場合、どちらが先になるのかという問題が発生します。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成26年2月15日第2204号 掲載