休業補償の追加が必要か 労働した部分に賃金出る
2013.08.01
- Q
当社の1日の所定労働時間は8時間です。仕事を開始してから5時間後に業務災害が発生しましたが、当日既に労働した分の賃金は平均賃金の6割を超えているので、追加で休業補償を支払わなくても問題はないのでしょうか。【和歌山・U社】
- A
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平均賃金未満なら支払う 差額の6割補償を
業務上の傷病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、その4日目から労災保険の休業補償給付が支給されます。最初の3日間(待期期間)については、事業主が労基法上の休業補償を行いますが、3日間を年次有給休暇で処理すると100%の賃金が支払われるため、休業補償の支払いの有無が問題になることはありません。事業主が休業補償を行ったものとして取り扱い、あらためて休業補償と年休の賃金を併給する必要はありません。4日目以降、…
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平成25年8月1日第2191号 掲載