休業補償の追加が必要か 労働した部分に賃金出る

2013.08.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社の1日の所定労働時間は8時間です。仕事を開始してから5時間後に業務災害が発生しましたが、当日既に労働した分の賃金は平均賃金の6割を超えているので、追加で休業補償を支払わなくても問題はないのでしょうか。【和歌山・U社】

A

平均賃金未満なら支払う 差額の6割補償を

 業務上の傷病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、その4日目から労災保険の休業補償給付が支給されます。最初の3日間(待期期間)については、事業主が労基法上の休業補償を行いますが、3日間を年次有給休暇で処理すると100%の賃金が支払われるため、休業補償の支払いの有無が問題になることはありません。事業主が休業補償を行ったものとして取り扱い、あらためて休業補償と年休の賃金を併給する必要はありません。4日目以降、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年8月1日第2191号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。