法改正で役員への適用は 民間保険が不要になるか

2013.08.01
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Q

 健康保険法が改正され、「業務上災害であっても、健保を使える範囲が広がった」と聞きます。今後は、会社役員等についても、民間保険等を利用する必要がなくなったということでしょうか。【岩手・J社】

A

法人取締役は従来どおり 労災との区別を明確化

 改正健康保険法は、平成25年5月31日に公布されました。健保と労災の調整に関する部分は、平成25年10月1日施行です。

 改正前の健保法1条では、「この法律は、業務外の事由による疾病(略)に関して保険給付を行う」と規定していました。業務上の事由による傷病については、基本的に労災保険の守備範囲とされるためです。

 しかし、健保に加入し、働く人がすべて労災保険の保護を受けるわけではありません。…

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平成25年8月1日第2191号 掲載
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