請負契約は書面が必要か 建設工事における受注の場合
2013.08.01
【建設業法】
- Q
建設工事を請け負うときには、口頭契約ではダメで書類の取り交わしが必要なのでしょうか。【福島・S社】
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紛争防止のため文書化を 「モデル約款」参考に
民法632条では、請負契約は両者の合意によって成立する諾成契約とされており何らの様式を必要としません。従って口頭契約だけでも効力は生じますが、それでは内容が不明確、不正確となり、後日紛争の原因ともなります。…
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平成25年8月1日第2191号 掲載