割増賃金は125%必要? 歩合給で時間外生じると
2014.03.01
【労働基準法】
- Q
固定給と歩合給を併用する場合の割増賃金の計算方法について分からなくなりました。歩合給の1時間当たりの割増賃金は125%でしょうか、それとも25%のみを支払えば足りるのでしょうか。【茨城・Y社】
- A
-
25%分を支払えば足りる 固定給併用なら分けて計算
歩合給も割増賃金の基礎となる「通常の労働時間または労働日の賃金」です。固定給(月や時間で定められた賃金)だけでなく、歩合給に対しても時間外・休日労働の割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金の計算基礎となる「通常の労働時間または労働日の賃金」の1時間当たり賃金額の計算方法は、労基則19条に規定されています。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成26年3月1日第2205号 掲載