学生免除でも支給対象か 就職前に障害生じた場合
2014.03.01
【厚生年金保険法】
- Q
内定通知を出した学生を入社前の研修に呼び出そうとしたところ、大学のサークル活動でケガをして、入院中という返事がきました。幸い重症ではなく、4月1日の就労開始には間に合いそうだという話です。仮にもっと重いケガで、障害が残ったとします。本人は「国民年金の学生免除」の対象となっていますが、免除期間中(1度も、国民年金保険料を納めたことがない)のケガであっても、障害年金の対象になるのでしょうか。【埼玉・H社】
- A
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障害・遺族は受給できる 保険料納付月なしでも可
国民年金の被保険者には、3種類あります(国民年金法7条)。
① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のもの(②③除く)……1号
② 厚生年金の被保険者等……2号
③ 2号被保険者の配偶者……3号大学(大学院)、短大等の学生も例外でなく、上記要件に当てはまる限りは国民年金の加入対象となります。第1号被保険者に該当する場合、毎月、国民年金保険料を納める義務があります。…
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平成26年3月1日第2205号 掲載