複数現場で兼任は可能か 受注量増え技術者が不足
2014.03.01
【建設業法】
- Q
当社では、最近受注量の拡大に伴って専任の主任技術者や監理技術者の数が不足してきており、思うように受注ができなくなっています。技術者を兼任できるような方法はないものでしょうか。【東京・O社】
- A
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主任技術者は兼務できる 被災地特例を全国に拡大
建設業法26条や施行令27条により、建設工事の現場に配置される主任技術者や監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。専任の考え方について、監理技術者制度運用マニュアル「監理技術者等の工事現場における専任」では、「監理技術者等は公共性のある工作物(建設工事1件の請負金の額が2500万円、建築一式工事の場合は5000万円以上でおおむね民間で建てる自己住居用の戸建て住宅以外の建設工事)に関する重要な工事に配置される場合には、…
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平成26年3月1日第2205号 掲載