当日の振替休日は可能か 大雪で通常業務できず
2014.03.15
- Q
大雪により機械部品が届かなかったため当日を休業にし、同一週の土曜休日と振り替えることにしました。従業員のひとりが、休業手当を支払うべきで振り替えるのはおかしいといいます。どのように対応すべきでしょうか。【山梨・C社】
- A
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事前に交換日特定が要件 代休付与なら対応できる
大雪による休業が使用者の責に帰すべき休業といえる場合には、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません(労基法26条)。使用者の責に帰すべき事由とは、原料や資金など経営障害などの関係から起こった休業等とされています。天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません(労基法コンメンタール)。ここでいう不可抗力とは、…
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平成26年3月15日第2206号 掲載