石綿拠出金率が引下げに 適用されるのいつから?
2014.03.15
【労働保険徴収法】
- Q
労働保険料の年度更新の際には、「石綿一般拠出金」を合わせて支払います。拠出金率が引き下げられるという話を聞きましたが、平成26年支払い分から適用になるのでしょうか。当社は建設業で、有期一括の対象です。【東京・K社】
- A
-
継続事業は26年納付から 有期一括事業も同じ扱い
石綿健康被害救済法に基づき、労災保険の適用事業主は一般拠出金を納付する義務を負います(35条)。一般拠出金の率は平成19年以来1000分の0.05に定められていましたが、平成26年4月1日から1000分の0.02に引き下げられました(平25・12・19環境省告示111号)。
年度更新の時期に支払う確定保険料・概算保険料・一般拠出金の考え方は以下のとおりです。…
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平成26年3月15日第2206号 掲載