セクハラの労災認定とは 予防のため情報共有したい

2014.04.01
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Q

 残念ながら、職場でのセクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発病した者がでてしまいました。予防のため、こうしたケースの労災認定について、一定の知識を社員同士で共有したいと考えています。どのような点に留意すべきか教えてください。【神奈川・N社】

A

心理的負荷を3段階評価 特別な出来事も考慮する

 厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が労災認定できるかを判断するため、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています(平23・12・26基発1226第1号)。

 一般に、精神障害の労災認定にあっては以下の要件を満たす必要があります。

 ① 認定基準の対象となる「精神障害」を発病していること
 ② 精神障害の発病前おおむね6カ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
 ③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと

 特に②における「業務による強い心理的負荷」が認められるかの判断においては、「業務による心理的負荷評価表」(前掲通達の別表1)に基づき、「特別な出来事」がある場合とない場合について、業務による出来事とその後の状況を判断します。…

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平成26年4月1日第2207号 掲載
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