1年単位変形制 賃金清算を代休取得で? 残業時間数に応じて付与
2014.04.01
【労働基準法】
- Q
当社では、1年単位の変形労働時間制を採用しています。中途採用者には割増賃金の清算の仕組みがありますが、時間外労働時間数が一定時間数に達したときには代休を取得してもらい、休日を取得できない場合に限って賃金清算することも可能でしょうか。【栃木・T社】
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変形期間の総枠超過分も 2割5分増しは支払いを
1年単位の変形労働時間制は、1年のうち季節等により繁忙期や閑散期がはっきりしている業種に適した制度です。年間の労働時間を平均して1週40時間以内であれば、40時間を超える週や8時間を超える日があっても、時間外割増賃金の支払いは不要です(労基法32条の4)。
1年単位の変形労働時間制で時間外労働となるのは、次の時間です(平6・1・4基発1号、平9・3・25基発195号)。…
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平成26年4月1日第2207号 掲載