男性配偶者に対象拡大? 法改正後の遺族基礎年金
2014.04.01
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遺族基礎年金が、「父子家庭」にも支給されるようになったという話を聞きました。当社の男性従業員の中には、奥さんが専業主婦で子どもがおられるという家族構成の方がたくさんおられます。奥さんがお亡くなりになれば、年金の対象になるという意味でしょうか。【東京・O社】
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3号被保険者死亡でも支給 生計維持要件は双方必要
遺族基礎年金は、従来、「妻または子」が支給対象とされていました(改正前の国民年金保険法37条)。妻・子については、死亡した被保険者(被保険者であった者)と生計維持関係があり、かつ以下の基準も満たす必要があると規定されていました(同37条の2)。…
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平成26年4月1日第2207号 掲載