作成義務の内容知りたい 施工体制台帳と施工体系図
2014.04.01
【建設業法】
- Q
下請業者に建設工事を受注すると、元請業者は施工体制台帳や施工体系図を作成しなければならないと聞いていますが、どのようなことなのでしょうか。【大阪・O社】
- A
-
小規模工事でも作成奨励 元請に体制把握させる目的
建設業法24条の7では、特定建設業者は発注者から直接請け負った建設工事(公共工事、民間工事を問わない)を施工するために締結した下請契約の総額が3000万円(建築一式工事では4500万円)以上になるときには、下請負人の名称、工事内容、および工期等を記載した施工体制台帳の作成とその工事現場ごとの備付および施工体系図の作成を義務付けています。なお、下請契約金額が3000万円未満であっても台帳の作成が望ましいとされています。…
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平成26年4月1日第2207号 掲載