元方管理者の選任方法は 建設現場で連絡調整必要

2014.04.15
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Q

 当社は建設業を営んでいます。今般、元請けとして仕事を請け負い、作業を行うこととなりましたが、元方安全衛生管理者の選任に関して、選任の方法やその留意点等について、労働安全衛生法ではどのように規定しているのでしょうか。【群馬・T社】

A

学歴に応じ実務経験必要 原則50人以上の作業場

 建設業等の事業を行う者は、その労働者およびその請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、一定の場合には、統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者を選任し、協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整等の事項を管理させなければならないこととされています。以下に、お話の元方安全衛生管理者の選任に関して、主な点についてご説明します。

1 元方安全衛生管理者の選任

 統括安全衛生責任者を選任した建設業の事業者は、一定の資格を有する者のうちからその事業場に専属の元方安全衛生管理者を選任し、その者に協議組織の設置および運営等、安衛法30条1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければなりません(法15条の2、労働安全衛生規則18条の3~18条の5)。…

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平成26年4月15日第2208号 掲載
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