婚約状態なら遺族年金? 入籍前に事故死したら
2014.04.15
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当社の女性従業員が、先日、めでたく婚姻の儀を挙げました。その数日後、夫が交通事故で軽傷を負いましたが、本人は冗談で「もし、『彼』が結婚前に事故死していたら、遺族年金をもらい損ねるところだった」といって笑っていました。そこで疑問が生じたのですが、「正式に婚約し、結納を交わしていた」状態の場合、年金はどのような扱いになるのでしょうか。【富山・N社】
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共同生活していれば対象 「事実婚」といえるか判断
遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、「配偶者、子、父母、孫または祖父母」です(厚年法59条)。
民法では、「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」と規定しています(739条)。結婚式ではなく、届出の日付を基準として、配偶者であるかないかを判断します。…
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平成26年4月15日第2208号 掲載