賞与なしと記載すべきか 毎度の支払い確約できず
2014.04.15
【パート・有期雇用労働法】
- Q
当社では、パートに対し、夏冬にわずかながら一時金を支払っています。ところが、経営者が変わり、「支払いの有無は、都度、経営者が決める方針とする。支払うと確約しない」といっています。今後、採用するパートについて、労働条件通知書でも「無」と表示するよう求めていますが、それでよいのでしょうか。【山形・G社】
- A
-
制度あるなら「有」に 支払基準も文書明示を
最初に、パートに支払う「一時金」がどのような性格のものか、確認する必要があります。「慣例として支給してきたけれど、就業規則には明記していない」というのは、ありがちな話です。
一方、社会保険の賞与支払届では、正社員と合わせて届け出ている可能性大です。年金事務所等の調査を受けた経緯がある場合は、なおさらです。
新経営者は、「支払うと確約しない」ために「賞与制度はなしという建前を採る」方針のようです。…
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平成26年4月15日第2208号 掲載