親が抱えても過失あり? チャイルドシートの不使用で
2014.04.15
【交通事故処理】
- Q
子ども(2歳)を膝の上に抱えて自動車に同乗していたところ、赤信号で停車中に後方から追突される交通事故に遭いました。子どもの上からシートベルトをしていましたが、子どもは顔などに傷害を負いました。損害賠償を請求したら、全額は認められないと言われましたが、減額に応じなければならないでしょうか。また、減額される場合、どの程度減額されるのでしょうか。【千葉・M子】
- A
-
損害賠償は5~10%減額 大人の着用義務と別規定
損害賠償額を定めるに当たっては、損害の公平な分担の観点などから、被害者の落ち度を考慮して過失相殺がされる場合があることは、本誌3月15日号で紹介されています。…
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平成26年4月15日第2208号 掲載