シフト制の休憩どう規定 就業規則のみで足りるか
2014.05.01
- Q
休憩時間は一斉に与えることが原則ですが、シフトの関係でどうしてもバラバラになってしまいます。就業規則等であらかじめパターンを決めておけば問題はないのでしょうか。【静岡・M社】
- A
-
労使協定の締結が必要に 対象労働者や時刻定める
休憩時間は、労働時間の長さに対して、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労基法34条1項)。
労働時間が8時間を超える場合、超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間を与えればよいことになります。…
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平成26年5月1日第2209号 掲載