加給年金の対象に特例? 中高齢なら期間短くなる

2014.05.01 【厚生年金保険法】
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Q

 まもなく65歳になる従業員の方から、配偶者加給年金額について質問を受けました。子どもが成人した後、奥さんが働きに出ていた期間があるので、配偶者加給年金額の対象になるかどうか、心配されています。パンフレット等をみると、奥さんの厚生年金被保険者期間が「20年(特例は15~19年)」以上あると加給年金額の対象にならないと書いてありますが特例とは何を指すのでしょうか。【熊本・T社】

A

生年月日に応じ期間短縮 昭和26年度以降生は対象外

 老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいれば、配偶者加給年金額が支給されます(厚年法44条1項)。

 まず、男性側の条件から確認していきましょう。男性で昭和24年4月2日以降に生まれた方は、65歳から配偶者加給年金額を受け取れます。

 ただし、厚生年金の被保険者期間が20年(中高年齢の特例は15~19年)以上あることが条件となります。…

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平成26年5月1日第2209号 掲載
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