物損で処理すると不利? 交通事故証明書取れない
2014.05.01
【交通事故処理】
- Q
乗用車の追突事故で頸椎捻挫になりましたが、リハビリ中に軽トラックに追突され再び頸椎捻挫で全治7日間の診断を受けました。物損事故で届けたため、警察・保険会社から「人身事故で届ける必要はない」といわれましたが、一方で保険会社から「人身事故証明書入手不能理由書」を書くことを求められました。どうしたらいいでしょうか。【高知・K生】
- A
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後遺障害認定は難しい ケガ発生なら証明入手可
自賠責保険の請求には原則として、自動車安全運転センターが発行する人身事故扱いの「交通事故証明書」が必要ですが、正当な理由があれば物損事故証明書に「人身事故証明書入手不能理由書」を添付して請求することができます。正当な理由とは、事故現場でケガがないと判断したものの、後日、ケガが発生して、人身事故に切り換えようとしたが警察が受け付けなかったなどの場合です。…
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平成26年5月1日第2209号 掲載