作成時の主な注意事項は フォークリフトの作業計画

2013.08.15
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Q

 フォークリフト等の荷役運搬機械を使用して作業を行う場合には、作業計画を作らなければならないと聞きましたが、労働安全衛生法では、作業計画の作成をどのように行わなければならないと規定しているのでしょうか。また、狭い場所での作業が多いのですが、作業をするうえで守るべき事項も併せて教えてください。【神奈川・N社】

A

車両の運行経路も決める 安全基準順守を徹底

 労働安全衛生規則では、フォークリフトやショベルローダー、ストラドルキャリヤー等を「車両系荷役運搬機械等」といいます。これらの機械等を用いる作業に関しては、労働災害を防止するため作業の実態を踏まえた作業計画を作成しなければならない等、多くの規定が定められています。主な事項についてご説明します。

 1 作業計画の作成等

 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、①作業に係る場所の広さおよび地形、当該機械等の種類および能力、荷の種類および形状等に適応するようあらかじめ定めた作業計画によらなければならないこと、…

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平成25年8月15日第2192号 掲載
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