全労働日の確定が必要? 変形労働時間制の場合

2013.08.15 【労働基準法】
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Q

 当社の就業規則では、7~9月までの間に3日間の夏季休暇を取得できると定めています。1年単位の変形労働時間制を採用していますが、変形期間の開始前までに出勤日が確定できない状態でも問題ないのでしょうか。【岐阜・M社】

A

開始後の休日決定も可能 1年を一定の期間に区分

 1年単位の変形労働時間制は、1年以内の一定の期間を変形期間として、その期間を平均した週の所定労働時間が40時間以下であれば、特定の日の労働時間が8時間を超え、特定の週の労働時間が40時間を超えてもよいというものです(労基法32条の4)。あらかじめ年間の仕事の繁閑を考慮し、年度始めに1年間の労働日と労働時間を特定しておくのが原則です(平11・3・31基発168号)。…

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平成25年8月15日第2192号 掲載
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