盗まれた車の事故賠償か 所有者も被害者だが…

2014.05.15 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 先日買い物をするため、コンビニ前の路上に車を停めたとき、キーを付けたままにし、エンジンもかけたままにしていたため、その隙に車を盗まれてしまいました。車を盗んだ者は、コンビニから約100m走ったところで人をはねてケガをさせたあと、車を捨てて逃げてしまったらしく、今も行方不明です。後日、ケガをした被害者の弁護士から私に対して、治療費や通院慰謝料等を請求する通知文が届きました。私も車を盗まれた被害者なのに、治療費等を支払わなければならないのですか。【愛知・T生】

A

運行供用者に当たる可能性 容易には免責されない

 自動車損害賠償保障法上、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(「運行供用者」)は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負わなければならないとされています(3条)。つまり、自動車事故によって他人にケガをさせた場合、「運行供用者」に当たる限り、治療費等を支払わなければならなくなります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成26年5月15日第2210号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。