盗まれた車の事故賠償か 所有者も被害者だが…
2014.05.15
【交通事故処理】
- Q
先日買い物をするため、コンビニ前の路上に車を停めたとき、キーを付けたままにし、エンジンもかけたままにしていたため、その隙に車を盗まれてしまいました。車を盗んだ者は、コンビニから約100m走ったところで人をはねてケガをさせたあと、車を捨てて逃げてしまったらしく、今も行方不明です。後日、ケガをした被害者の弁護士から私に対して、治療費や通院慰謝料等を請求する通知文が届きました。私も車を盗まれた被害者なのに、治療費等を支払わなければならないのですか。【愛知・T生】
- A
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運行供用者に当たる可能性 容易には免責されない
自動車損害賠償保障法上、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(「運行供用者」)は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負わなければならないとされています(3条)。つまり、自動車事故によって他人にケガをさせた場合、「運行供用者」に当たる限り、治療費等を支払わなければならなくなります。…
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平成26年5月15日第2210号 掲載