テレワークも適用対象? 「労働者性」認められるか

2014.06.01
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Q

 当社でも、育児休業終了者を対象にテレワーク(在宅勤務制度)を実施したいと考えています。当該従業員を、労災保険の適用がある労働者と考えてよろしいでしょうか。また、労働者とするための、働かせ方についての留意点はあるでしょうか。【東京・T社】

A

使用従属関係あれば該当 労基法上の定義と同じ

 労災保険法上の「労働者」とは、労基法9条に規定されている「労働者」とほぼ同義で、実務的には、「使用従属関係の有無」によって判断します。使用従属関係の判断が困難な場合には、機械・器具の負担・損害の負担関係等において事業者性があるか、他社の業務に従事することの制約等専属性の程度、報酬について給与所得として源泉徴収を行っているか否か等の「労働者性の判断を補強する要素の有無」により労働者性を総合判断することになります。

 雇用が使用者の指揮命令下の労務提供であるのに対して、請負や委任の場合は、労務供給の方法、態様等は下請負人や受任者の裁量と責任において行われます。労務を提供する際の従属性と独立性とが、雇用と請負や委任とを区別する基準となります。…

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平成26年6月1日第2211号 掲載
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