業務災害にも事後重症? 障害等級に該当せず
2013.09.01
【労災保険法】
- Q
当社従業員が、業務上の負傷で療養した後、職場復帰しました。障害等級には該当しなかったとのことで、障害補償年金等は受給していません。しかし、体調が優れない等の理由で欠勤することもあります。今後の当人の健康状態については会社でも心配しています。数年たって後遺症等の問題が出てきた場合、労災からの補償はないのでしょうか。【茨城・K社】
- A
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「治ゆ」した後は不可 アフターケアを実施する
◆療養が長くなったときの労災給付
労災に被災して、賃金の支払いがない場合、1日単位で休業(補償)給付が支給されますが、療養が長引き、労基署に比較的症状が重いと判断された場合には、休業(補償)給付に代えて、「傷病補償年金」が支給されます。傷病補償年金は、療養開始後1年6カ月を経過した日以後に①傷病がまだ治っていない、②傷病等級1級から3級に該当したときに支給対象となります。
さらに、療養の給付や傷病(補償)年金の支給を受けている間あるいは受けたのちに負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、…
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平成25年9月1日第2193号 掲載