時間短縮だけで足りる? 妊娠した女性の就業制限
2013.09.01
【労働基準法】
- Q
有機溶剤を使用する職場ですが、妊娠した女性従業員から、「母性健康管理指導事項連絡カード」の提出がありました。カードには、医師の指導として勤務時間の短縮措置が必要と記載されていましたが、就労自体に問題はないのでしょうか。【愛知・N社】
- A
-
有機溶剤業務は禁止対象 妊娠初期の申出義務化を
女性は妊娠中あるいは産後、母子保健法に基づく保健指導や健康診査を受けることができます。事業主は、健診を受けるために必要な時間を確保しなければなりません(均等法12条)。妊娠中の健診の回数は以下のようになっています。
妊娠23週までは4週間に1回…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成25年9月1日第2193号 掲載