1等級差でも月変必要か 健保と改定条件がずれる
2013.09.01
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プロジェクトチームのリーダーを担当していた従業員が、自らリーダーの職位を返上したいと申し出たため、年俸額を年度の途中で変更することになりました。健康保険は35級から33級へ、厚生年金は30級から29級へ変更となります。この場合、厚生年金も月変を行うべきなのでしょうか。【東京・R社】
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上限・下限の等級に適用 著しく賃金変われば見直し
標準報酬月額は、1年間(9月~翌年8月)固定で用いるのが原則です。ただし、固定的賃金の変動により、報酬月額に「著しく高低を生じた場合」には、随時改定(月変)を行う必要があります(健保法43条、厚年法23条)。…
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平成25年9月1日第2193号 掲載