6月入社で定時決定は? 丸1カ月勤務なら対象か
2014.06.01
- Q
一般に6月採用者は、定時決定の対象にならないといいます。6月の途中入社の場合、報酬月額を計算する際、「端数月」しか存在しないので、適正な計算ができないためだと思います。仮に、6月1日に入社し、暦月で丸1カ月(支払基礎日数30日)が確保されるときは、定時決定の対象に含めるのが正しいのでしょうか。【愛媛・U社】
- A
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資格取得者は一律除外に 賃金が全額支給されても
先に結論を述べると、丸1カ月の在籍期間があっても、対象から除かれます。健保法41条1項では、「毎年7月1日に、現に使用されている被保険者」について、定時決定を行うべきとしています。しかし、同条3項では、「6月1日から7月1日までの間に資格を取得した者は除く」と規定しています。…
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平成26年6月1日第2211号 掲載