求職申し込むと年金は? 退職後は減額なく満額か
2014.06.01
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60歳定年到達後、嘱託再雇用で働いていましたが、契約更新に際し、会社から「経営状況が厳しいので、労働条件を大幅に見直したい」と打診されました。仮に退職し、求職活動を行った場合、現在もらっている年金(在職老齢の適用により減額)はどうなるのでしょうか。【福島・I社】
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基本手当終了まで停止 事後精算され一部支給も
60歳代前半の老齢厚生年金の受給者が厚生年金の被保険者であるときは、在職老齢年金の適用対象になります。減額調整は、「被保険者である日が属する月」ごとに行われます(厚年法附則11条の3)。退職後、被保険者である日が1日もなくなれば、満額の年金が支払われます。…
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平成26年6月1日第2211号 掲載