傷跡は後遺障害になるか 醜状状態の等級認定
2013.09.01
【交通事故処理】
- Q
歩行中乗用車にはねられて、脳挫傷とくも膜下出血の治療に加え、右の足の付け根側面が髄膜炎にかかり水がたまる症状で半年間(6回)通院しました。その後、膝下と股関節下が紫色に変色し、少し皮膚がへこんでしまったのですが、この傷跡は後遺障害等級が認められるでしょうか。認められなくても傷が残ったことを保険会社にアピールするために等級認定を行いたいのですが。【滋賀・S生】
- A
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自賠責で請求が可能 現在は男女差も撤廃
国交省から出ている自賠責の後遺症等級表では、交通事故等による下肢の醜状障害については、「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」が後遺障害等級14級に該当します。下肢の露出面とは「膝関節以下(足背部を含む)」を言います。さらに「手のひらの3倍以上の瘢痕を残すもの」は12級に相当します。…
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平成25年9月1日第2193号 掲載