交通費増加で随時改定? 通勤手当は除外しないのか
2013.09.15
- Q
従業員が遠隔地に住宅を買って、引っ越しました。それに伴い、住宅手当と通勤手当がアップしたため、随時改定の手続きを採りました。しかし本人は、住宅手当はともかく、通勤手当の増加によって標準報酬月額等級が上がる(保険料が上がる)のは納得がいかないと抗議しています。通勤手当を除いて処理できるのでしょうか。【東京・I社】
- A
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社会保険上は報酬になる 制度ごとに異なる扱い
報酬に著しい高低が生じたときは、標準報酬月額の改定(随時改定)が必要となります(健保法43条)。報酬とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対象として受け取るものをいう。ただし、臨時・3カ月を超える期間ごとに受けるものはこの限りでない」と定義されています(同3条5項)。…
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平成25年9月15日第2194号 掲載