年休中も支払義務あり? 専門型裁量労働制の手当

2014.06.15 【労働基準法】
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Q

 当社では、専門業務型の裁量労働制を採用し、労使協定で1日の労働時間を9時間と協定しています。残業代として毎月25時間分の「裁量労働手当」を支払っています。対象者の1人が私傷病により長期入院することになりました。1カ月間にわたって年次有給休暇を消化する場合、その間は手当を支払わずにストップしても構わないでしょうか。【埼玉・N社】

A

一律に支給なら原則必要 協定や規則で明示すべき

 裁量労働制には、専門業務型(労基法38条の3)と企画業務型(同38条の4)の2種類があり、要件や対象者の範囲に違いがあります。専門業務型の場合、労使協定でみなし労働時間を定めます。

 専門業務型・企画業務型裁量労働制は、「当該業務の遂行に必要とされる時間を定めた場合には、当該業務に従事した労働者は、当該協定(または決議)で定める時間労働したものとみなす」ものです。…

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平成26年6月15日第2212号 掲載
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