病院に全額請求できる? 交通事故と医療事故が競合

2014.06.15 【交通事故処理】
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Q

 自転車に乗っていた夫が車にはねられ頭蓋骨を骨折し、さらに搬送先の病院での不適切な処置も重なって間もなく死亡しました。車の運転者は保険に入っておらず、資力もありません。この場合、遺族は病院に対し損害の全額を賠償するよう請求できるのでしょうか。なお、交通事故の加害者との関係では夫にも一時停止違反という過失があるようです。【東京・K子】

A

原則として全額請求可能 共同不法行為で連帯責任

 交通事故と医療事故のいずれもが被害者の死亡というひとつの結果を招き、その結果について相当因果関係がある場合には、交通事故における運転行為と医療事故における医療行為とは民法719条にいう共同不法行為にあたり、交通事故の加害者である運転手と医療事故の加害者である病院は連帯責任を負うことになります。つまり、交通事故の加害者と病院は、それぞれ全部の損害を賠償する責任を負います。…

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    平成26年6月15日第2212号 掲載
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