介護補償給付を受けたい 支給額はいくらになるか
2013.10.01
- Q
労災事故で療養の給付等を受けている当社の従業員から、介護が必要になったとして給付を受けられないか相談がありました。具体的にいくら支給されるのでしょうか。また、労災保険の介護(補償)給付を受けた場合でも、同時に介護保険を使うことができるのでしょうか。【神奈川・N社】
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介護保険に優先して支給 「常時」「随時」で基準変わる
労災では、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級の被災者すべてと2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している被災者が現に介護を受けている場合(一定の施設等に入所している間は除く)、介護補償給付(業務災害)または介護給付(通勤災害)が支給されます。請求は、所轄の労働基準監督署長に、介護補償給付・介護給付支給請求書(様式16号の2の2)に、医師または歯科医師の診断書および介護に要した費用の額の証明書を添付して提出します。介護(補償)給付は月ごとに支給され、その支給額は以下のとおりです。
① その月に介護費用を支出して介護を受けた日がある…
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平成25年10月1日第2195号 掲載