手当支払わず即時解雇? 予告の除外申請する前

2014.07.01
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Q

 当社の従業員の業務上の横領行為が発覚し、就業規則に基づいて懲戒解雇を検討しています。解雇予告の除外認定を労基署に申請する予定ですが、事案の態様を重くみて除外認定を申請する前に即時解雇したとしても解雇自体の効力には影響は及ばないのでしょうか。【広島・M社】

A

効力発生要件ではない 認定手続き怠れば法違反

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。事案の性質の認定、動機、その影響、本人の弁明等慎重な配慮を要しますが、通常は「即時解雇」として予告期間をおかないのが一般的です。この場合「30日分以上の解雇予告手当」を支払ったうえでの即時解雇であれば問題はありませんが、通常は手当を支給しないことも考えられます。予告手当を支給しないときは、…

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平成26年7月1日第2213号 掲載
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