3年超えて契約できる? 建設の有期事業の場合は
2013.10.01
- Q
有期の労働契約の期間は、原則3年が上限と聞きます。建設業ではその工期に応じた期間の労働契約を締結することができるはずですが、これは業種を限った特例なのでしょうか。【茨城・E社】
- A
-
終期が明白なら契約可能 社内の一事業部門でもよい
労基法14条では、労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはならないとしています。ただし、①専門的な知識、技術または経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約、または…
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平成25年10月1日第2195号 掲載