7月でも随時改定するか 4月に大幅な賃上げ
2014.07.01
- Q
今年の定期昇給ですが、昨年、中途採用した従業員が大変優秀なので、大幅な賃上げを実施しました。4月昇給の場合であっても、随時改定の手続きが必要でしょうか。4~6月の賃金の平均を用いるのですから、通常の定時決定と同じです。他の従業員と合わせ、定時決定で済ませるのは認められないのでしょうか。【栃木・I社】
- A
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定時決定に優先して適用 標準報酬月額変更も早い
標準報酬月額の決定・改定について、現在、次の5種類の規定が存在します。
① 定時決定(健保法41条)
② 資格取得時決定(42条)
③ 随時改定(43条)
④ 育児休業の終了時の改定(43条の2)
⑤ 産前産後休業の終了時の改定(43条の3)⑤は、…
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平成26年7月1日第2213号 掲載