最低保障額の計算方法は 「300月とみなす」規定
2013.10.01
- Q
障害厚生年金では、被保険者期間が短い場合、「300月とみなす」最低保障規定があります。そこで、質問ですが、年金額は「25年前に厚生年金に加入していた」と仮定して、計算するのでしょうか。【秋田・S社】
- A
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実期間でまず計算 25年前の加入とは扱わず
障害厚生年金は、「初診日に被保険者であった者」が障害等級1~3級に該当する場合に支給されます(厚年法47条)。ですから、極端にいえば、被保険者期間になってすぐにケガ等した場合も、給付の対象になり得ます。
しかし、障害厚生年金を決定する2大要素は、「被保険者期間中の報酬の平均額」と「被保険者期間」です。…
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平成25年10月1日第2195号 掲載