軽微な事故で慰謝料は? 被害者にも多少過失あり

2014.07.01 【交通事故処理】
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Q

 歩行中に車に接触しケガをしました。ケガといっても通院2回で完治した軽微な事故です。事故の状況は私が横断歩道ではない道路を渡っているときに、ゆっくり走っていた車がぶつかったものですが、このような軽いケガでしかも私にも過失があるとき、慰謝料はもらえるのでしょうか。もらえる場合、どれくらいになりますか。【埼玉・O生】

A

治療期間短くても支払う 自賠責での解決が一般的

 交通事故で傷害を受けた場合、1~2日の通院の軽いケガでも慰謝料の対象になり請求できます。相手の自動車は自賠責保険に入っているのが一般ですから、この程度のケガなら任意保険は使用されず自賠責保険の支払いで解決します。自賠責保険は傷害事故の場合、被害者に7割以上の過失がないかぎり保険金が減額されることはありません。この事故のケースでは横断歩道でない道路を渡っていたことなど相談者には相応の過失がありますが、車のほうにも前方不注意等の過失があります。…

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    平成26年7月1日第2213号 掲載
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