全額払いに違反しないか 退職者の通勤手当精算

2013.10.15 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 通勤手当を6カ月分まとめて支給していますが、期間途中に退職する場合に精算する仕組みを制度化したいと考えています。退職月あるいは翌月の賃金と相殺する形にするとして、労基法の賃金全額払いに抵触しないようにするためにはどのようにすべきでしょうか。【三重・B社】

A

労使協定結んだ方が無難 前払い後の控除なら合法

 労基法24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払われなければならないとしています。ただし、全額払いの例外として、法令に別段の定めがある場合または過半数労組(ないときは過半数代表者)との労使協定がある場合には、一部を控除して支払うことができるという例外規定が設けられています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年10月15日第2196号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。