加入するか選択できる? 社長1人で社員ゼロ
2013.10.15
- Q
社長1人の会社でも、社会保険の加入義務があるといいます。しかし、「加入するしないは任意だ(自分で選択できる)」という人もいます。どちらが正しいのでしょうか。【山梨・I社】
- A
-
法人企業なら加入必須 労災では保護の対象外
健康保険の加入義務は、規模・業種・組織の形態によって異なります(健保法3条3項)。次のいずれかに該当すれば、適用事業所として加入義務を負います。
① 強制適用業種に属する5人以上の事業所
強制適用業種は次のとおり。
・製造業
・鉱業
・エネルギー供給業…
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平成25年10月15日第2196号 掲載