給付制限のない退職とは どんな事情が斟酌されるか
2013.10.15
- Q
自己都合退職したときは、給付制限の対象となります。給付制限の期間は、法律の条文をみると「1カ月以上3カ月以内」とありますが、具体的にはどのように決められるのでしょうか。「退職願を出すのも仕方がない」という状況の場合、その理由を斟酌して、期間が短くなるのでしょうか。【沖縄・M生】
- A
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一定の正当な理由が必要 離職の状況次第では短縮も
退職後、ハローワークに行っても、直ちに基本手当を受給できるわけではありません。離職理由のいかんにかかわらず、「求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間」は手当が支給されません(雇保法21条)。
この原則7日の「待期期間」に加え、離職理由によっては、さらに給付制限が課されるケースもあります。…
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平成25年10月15日第2196号 掲載