0時以降は別カウント? 36協定で1日の時間設定

2014.07.15
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Q

 時間外・休日労働(36)協定では、1日の時間外労働時間数を協定していますが、深夜に及ぶ時間外労働が0時をまたいだときには、2日分の時間外労働時間としてカウントできるのでしょうか。36協定の1日の枠を使い切った状態で、0時以降に従事させると違法になるのか心配です。【新潟・K社】

A

2暦日にわたるが1勤務 超過しないよう注意を

 36協定では、1日8時間または週40時間を超えて労働させる時間数を一定の期間ごとに定める必要があります。具体的には、①1日、②1日を超え3カ月以内の期間、③1年間の3つを協定しなければなりません(労基則16条)。

 労基法32条2項で「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と1日の法定労働時間を規定しています。…

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平成26年7月15日第2214号 掲載
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