雇用保険料率どう決まる 労働者負担分0.5%のまま
2014.07.15
【労働保険徴収法】
- Q
人事部に異動後、雇用保険の保険料率はずっと1000分の5(被保険者負担分)なので、固定かと思っていたところ、先輩の話では、以前は何度も変更があったということです。法令集で雇用保険法を調べてみたのですが、保険料率に関する規定は見当たりません。保険料率は、どのような形で決められているのでしょうか。【長野・H社】
- A
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弾力条項で本則を読替え 告示により料率見直し
雇用保険法では、「保険料については徴収法の定めるところによる」と規定しています(68条)。保険料率や保険料の負担の方法については、徴収法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)を参照する必要があります。
徴収法では、「労働者災害補償保険および雇用保険を総称して」労働保険と呼んでいます。
労災保険率については、徴収法施行規則で別表1により定めると規定しています(16条)。
これに対し、雇用保険率に関しては、法律の本則で原則1000分の17.5(農林水産業・建設業等については後記)と明記しています(徴収法12条4項)。…
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平成26年7月15日第2214号 掲載